外国人が介護福祉士として就労することを全面的に解禁するとともに、介護現場に外国人の技能実習生を受け入れることも可能にする法律が成立しました。
改正出入国管理及び難民認定法(入管法)と外国人技能実習適正化法です。
日本はこれまで、経済連携協定(EPA)を締結しているベトナム、フィリピン、インドネシアの3カ国出身者のみ、介護福祉士の国家資格取得を認めてきた。今回の入管法改正により、全ての国の人に機会を与える。 一方、外国人が日本で働きながら技能を身に付ける外国人技能実習制度は従来、農業や製造業、建設業を対象としてきたが、今後は新たに介護分野も認める。
    引用:時事ドットコムニュース【外国人介護士を全面解禁=関連2法成立、実習も受け入れ】

ついに、外国人介護士が全面解禁されます。
平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰの問題15で【外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れ】が問われたように、 平成29年度あるいは平成30年度の試験で、出題される可能性が高いと思われます。

また、今回の法改正では、 
実習生の受入れ期間を最長3年から5年へと延長する「第三号技能実習」の創設
    引用:連合【2016年11月18日外国人技能実習法案の成立についての談話】

など他にも重要な点がありますので、今後の動きも要チェックです。

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